1982-02-24 第96回国会 衆議院 予算委員会 第17号
第二十二条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」等々、すべて権利を保障する規定には公共の福祉という歯どめがかかっているわけであります。それはより大きな国民の権利を守るためにであります。
第二十二条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」等々、すべて権利を保障する規定には公共の福祉という歯どめがかかっているわけであります。それはより大きな国民の権利を守るためにであります。
○奥野国務大臣 「居住、移轉及び職業選擇の自由」「外國に移住し、」「國籍を離脱する自由」を規定した規定のようでございますが、「何人も、外國に移住し、又は國籍を離脱する自由を侵されない。」というのは、日本人について言っているものだ、こう思います。
それを言いわけのためにだらだらおっしゃるものだから、それは自衛隊員に対する温かみがないところから出てくるのです、二十二条、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」とあります。
二十二条では「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」とこういうふうになっておるわけでございまして、私は法律によってみだりにこうした権利を侵すようなことは極力排さなければならない、こういう考えなんです。 そこで問題になるのは、このモデルガンがいかに公共の福祉に反しているかということを、皆さんは国民に納得のいくような説明がなければならないわけです。
○今村(忠)委員 本法案は憲法第二十二條の「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する」という、この條項をはなはだしく制的するものと認めます。
○守田委員 この都會轉入抑制緊急措置令を改正する法律案なるものは、私の見解に從いますれば、憲法の條章によりまして、その第二十二條の「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する」というこの條項に反するのであります。從いまして憲法違反であると考えます。特に地方におりますものが、職業あるいは生活を求めて轉入しようとしております。それをこの法律によつて拒否いたします。
○守田委員 私はこの法律、すなわち都會地轉入抑制緊急措置令を改正する法律案が憲法の第二十二條に「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」といういわゆる人民の生活權を拒否するものではないという考えをもつておるのでありますが、これに對しまして當局の御説明を願いたいと存じます。
これと同じことが憲法の第二十二條に「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」こういう言葉がその儘載せてあるのであります。私はこの公共職業安定所が、特にこの條文が必要とするのであれば、私はやはりこの公務員法にも、こういう條文をはつきりさせて置くということが非常に明瞭でいいのじやないか。かように考えるのでございますが、如何でございますか。